相続時精算課税制度を節税対策とするには

任意売却 東京 管理人です。

相続時精算課税制度では、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額で計算されるため、相続時に実際にその財産の価額が上がっていれば、結果的に節税となります。
贈与財産の「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒であるならば基本的に相続税の節税にならないということになります。
しかし、贈与財産の「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒である場合でも、収益物件を贈与するならば、相続税の節税となります。
例えば、親が賃貸アパートをもっているとすると、そこから入る家賃収入は親のものです。
必要経費や所得税などを差し引いた残りは、当然親の財産となり、結果的に相続財産となってしまいます。
けれども、賃貸アパートを親から子供へ贈与すれば、その後の家賃収入は子供のものとなるため、相続財産の増加を防ぐことになります。
子供は家賃収入を納税資金として蓄えるため、子供より親のほうがはるかに所得があるならば、贈与することで、全体の所得税が減ることになります。

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