建物は固定資産税評価額半分以下の評価になる

任意売却 東京 管理人です。

建物は、相続税には実際にかかった建築費用ではなく、固定資産税評価額で評価されます。
固定資産税評価額とは、市町村の税務課(東京都23区の場合は都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある
土地や建物の評価の評価額のことです。
固定資産税評価額は、次のような税金を計算するときに使います。
(a)固定資産税や都市計画税の税額
(b)不動産取得税や登録免許税の計算
(c)相続税や贈与税を計算するときの土地や建物の評価額
固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。
一般的には、評価額は土地については時価の60~70%(公示価格の70%)、建物については建築費の40~50%
ぐらいだとされていますが、現実の評価はこの割合以下のことが多いので、建物の建築費の半分以下になることもあります。

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