建物は「親の現金」で、かつ「親名義で建てる」と節税になる

任意売却 東京 管理人です。

自宅を建てる場合に、誰の名義にすればいいかというご相談を、多くの方からいただきます。
住む方の状況にもよりますが、相続税の節税という点から考えると、「親の現金」で、「親名義で建てる」と、
節税につながります。
2世帯住宅を建てる際など、ローンは子供のほうが借りやすいからという理由で、親の土地に子供名義で建てることがあります。
これでは、親の現金は減りませんので親の節税にはならず、結果的に相続税を払うことになります。
親の現金を使うことに抵抗があるかもしれませんが、現金に余裕がある場合は、建物代金に使うことで節税になります。

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