不動産所有方式は節税効果が小さいこともある。

任意売却 東京 管理人です。

「不動産所有方式」とは、土地は個人所有のままで、建物だけを管理会社が所有し、会社が建物オーナーとして第三者に賃貸する方法です。
この場合は、建物を会社名義で建てるため、個人の借入はなくなりますので、節税対策という観点で見れば、土地を同族会社に貸していることの減額のみで、節税効果は小さくなります。
また、すでに建っている建物を法人が買い取る場合は、時価(簿価)売却となります。
築年数が経っていないと相続税評価額以上の価額での売却であるため、相続財産の増加となる場合は注意が必要です。

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