任意売却 東京 管理人です。
まずは、生前対策を取らずにできる節税として、自宅に小規模宅地等の特例を適用することが考えられます。そのためには遺産分割の整理が必要です。
この機会に親子で話し合い、自宅は川村さんと長男家族は住み、長男が相続していくようにしました。次男はすでに自宅の土地で使用しているところを相続、長女は嫁いでいるので、収益不動産を相続することで合意が得られたのです。
これにより長男が相続する自宅部分の土地に小規模宅地等の特例(240㎡まで80%減)を適用することを想定し、金額にして3,360万円の減額が可能になりました。