2021年1月22日 / 最終更新日時 : 2020年9月18日 ninbai ブログ 実例⑯生産緑地を相続したが農業を継続するか迷っている 任意売却 東京 管理人です。 和田さんのお父さんは代々続く農家の長男として土地を受け継いできました。 生前対策もしないまま亡くなったので、負債はありませんが、莫大な相続税が必要になっても払えるだけの現金がありません。 生産緑地を指定した農地は30年の営農が原則ですが、相続になれば解除することができます。 農地であれば、固定資産税が優遇されており、相続税の納税猶予も受けられます。 生涯農業を続けていくには不安があるということで、生産緑地の解除をし、納税用に売却することを提案しました。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket