2023年4月5日 / 最終更新日時 : 2023年3月28日 ninbai ブログ 離婚前に名義を妻に生前贈与。③ 任意売却 東京 管理人です。 「不動産の仮処分」とは、裁判で争っている間に、訴えた相手に勝手に不動産などを処分されないように「仮処分」という登記をしておくことです。 経営に全く関係していなかったUさんは、元夫の台所事情に関しても全く把握していませんでした。ところがどうやら、贈与を受ける前から返済が遅れがちだったようで、債権者からすると明らかに財産隠し、偽装離婚と見なされたのでした。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket