借金がある場合の贈与は詐害行為と見なされやすい①

任意売却 東京 管理人です。

債務は250万円、延滞金は140万円。元夫に資力はなし。Uさん自身もシングルマザーで、生活するのにやっとの収入しかありません。もちろん弁護士を雇うお金もありません。
Uさんもこうした元夫の経営悪化の状況を知って贈与を受けたわけではありません。そこで、裁判所に出す答弁書にその事実を記載して提出しました。そして裁判初日、その旨を訴えましたが、認めて貰う事は出来ませんでした。
自分には全く身に覚えがないことでも、債務者である元夫の支払いが止まっている時点で贈与、その後離婚したということは、明らかな詐害行為にあたるとの見解でした。

Follow me!