借金がある場合の贈与は詐害行為と見なされやすい②

任意売却 東京 管理人です。

詐害行為で判決が出てしまうと不動産の所有権が元夫に戻され、そのまま差押えが入ると最悪の場合、競売になってしまいます。それを何とか避けようと、Uさんは元夫の経営悪化を知らずに贈与を受けたことを主張して和解を申し立てました。
債権回収会社との和解協議の結果、元金250万円を支払う事で、延滞金の免除を合意。250万円は知人から借りて返済し、和解は成立しました。債務は一切なくなり、その後、自宅は売却して250万円も返済。残ったお金で税金を支払い、あとはそのまま生活資金として貯金に充てました。

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