借金がある場合の贈与は詐害行為と見なされやすい③

任意売却 東京 管理人です。

Uさんにとっては納得いかない部分もありますが、借金がある場合の贈与は、あとで詐害行為で訴えられる可能性が高く、贈与を受ける側も知らなかったでは済まされないのが現状です。
離婚による財産分与であると言って免れるケースもありますが、それを狙った偽装離婚も多い為、債権者を欺く行為は危険だと知っておいてください。

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