離婚前に名義を妻に生前贈与。③

任意売却 東京 管理人です。

「不動産の仮処分」とは、裁判で争っている間に、訴えた相手に勝手に不動産などを処分されないように「仮処分」という登記をしておくことです。
経営に全く関係していなかったUさんは、元夫の台所事情に関しても全く把握していませんでした。ところがどうやら、贈与を受ける前から返済が遅れがちだったようで、債権者からすると明らかに財産隠し、偽装離婚と見なされたのでした。

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