相続税の税額控除には6種類ある
任意売却 東京 管理人です。
相続税における税額控除は6種類あり、適用すれば税額から控除されます。
1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
①配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は、相続税はかかりません。
②配偶者が相続する財産が1億6000万円いかの場合は、相続税はかかりません。
ただし、期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付を済ませておかなければなりません。
配偶者の税負担を軽減する為、最も節税効果が高い控除となっています。
2.未成年控除
未成年が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
6万円×(20歳-相続開始の年齢)=未成年控除額
3.贈与税額控除
相続開始3年以内の贈与財産は相続税の対象として加算されますが、贈与税をすでに払っている場合は相続税から控除できます。
4.障害者控除
①一般障害の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
6万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
②特別障害者の場合は、対象者の年齢が85歳になるまでの年数1年につき、12万円が控除されます。
12万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障碍者控除
5.相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を今回の相続税から控除できます。
6.外国税額控除
海外に財産がある場合、外国で日本の相続税に当たる税金を払うこともあります。そうした場合は、外国で払った税金分を、日本の税金から差し引くことができます