2020年5月30日 / 最終更新日時 : 2020年6月30日 ninbai ブログ 物納は最後の選択肢として考える 任意売却 東京 管理人です。 金銭で延納できない場合は、相続財産を現物で納付する物納を選ぶことも出来ます。 ただし、物納は次の4つの条件がそろっていることが必要で厳しく制限されています。 ①延納によって金銭納付が困難な事 ②物納出来る財産がある事 ③税務署長が許可する事 ④申告期限までに物納申請書および物納手続関係書類を提出する事 物納にあてることが出来る財産とその順位は、 第一位・・・国債及び地方債 第二位・・・社債・株式・投資信託 第三位・・・動産 となっています。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket