配偶者の税額軽減の特例を利用する その②

任意売却 東京 管理人です。

その内容は、
・被相続人の配偶者が取得した財産の課税価格が法定相続分以下なら、取得税がいくら多くても、相続税はかからない。
・配偶者の取得税が法定相続分を越えていても、その額が1憶6000万円以下なら、相続税はかからないというものです。
この配偶者税額控除を受けるためには、次の2つの条件が必要です。
・婚姻届けが出ている法律上の配偶者である事。
・相続税の申告期限までに、相続人・包括受遺者間で遺産分割が確定していること。
相続人同士で遺産相続争いがあり、申告時までに分割ができない場合には、税額軽減の特例は受けられません。
ただし、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が行われたときは、この税額軽減の特例が受けられるようになります。

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