子、父母、兄弟姉妹の順番で相続する その①

任意売却 東京 管理人です。
法律で定められてた相続人(法廷相続人)全員が公平に財産を相続できるわけではなく、誰が優先的に相続できるかも決められていて、上位の順位者がいるときには、下位の順位の血族には相続権がありません。
順番としては、まず被相続人の子が相続人となります。
子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失ってときは、孫が相続人となり、このように本来の相続人の代わりになる人を世襲相続人といいます。

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