実例②-①小規模宅地等の特例と評価でできる節税

任意売却 東京 管理人です。

尾崎さんは実家から離れて生活していますが、幸い長男が母親と同居しています。長男が自宅を相続することについて、ほかのきょうだいは誰も異論はないので、小規模宅地等の特例が適用できる状況は整っています。貸家や駐車場の土地の評価も確認してみましたが、自宅の240㎡を80%減額するのが一番効果的だと判断できました。
しかし、これだけでは、まだ多額の相続税がかかるため、次の提案をしました。

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