実例③-③積極的な不動産活用で相続税をなくす
任意売却 東京 管理人です。
自宅の土地は当初、3つに分けるつもりでしたが、賃貸住宅を建てるには土地が広いほうが、家賃収入や入居者募集の効率が良いことから、次男が家を建てている土地以外に残る2区画を活用することを提案しました。
つまり、長男が相続するのは自宅の土地の3分の2となります。そこに新たに賃貸住宅兼自宅の建物を建てるようにしたのです。
具体的には1,2階を賃貸住宅、3階を川村さんと長男の自宅にしました。
川村さんの老後は長男家族が見てくれるので不安も解消されました。しかも、長男には家賃収入が入ってきますので、これが土地を所有する価値となります。
賃貸住宅兼自宅の建設で、小規模宅地等の特例が利用できるようになり、賃貸物件であることから貸家建付地評価もできるため、節税効果が大きく、相続税もかからないようにできたのです。