農地等には納税猶予の特例がある

任意売却 東京 管理人です。

農業を営んでいた被相続人から相続人が農地等を相続して農業を営む場合には、一定の要件のもとに、その取得した農地の価格のうち農業投資による価格を超える部分に対応する相続税額は、農業を継続する限り、その納税が猶予されます。
この猶予される相続税額「納税猶予額」といいます。
農地の納税猶予額を受け取る為には、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。
申告期限までに遺産分割を終え、農地の名義変更をすることも必要です。
納税が猶予される期間は20年で、この間農業を継続していれば納税免除になります。

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